2023・2024年度役員改選
三役等
会長 | 平原 稔 | |||
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副会長 | 大嶋多津夫 | |||
理事長 | 丹羽 正則 | |||
副理事長 | 原田 努 | 野末 敏郎 | ||
監 事 | 大木 金次 | 深谷 昌司 | 佐藤 邦男 | |
事務局長 | 高橋 猛敏 | |||
事務局員 | 古田 久晴 | 得津 知沙 | 海津 智子 | |
顧 問 | 深谷 和政 | 和田 伊功 | 北村 豊 | 細川 昌 |
光永 勉 | 安部 秀利 | |||
参 与 | 山口 昌宏 | 大﨑 保 | 日比野貞勝 | 田中啓四郎 |
平松 直之 | 青山 哲郎 | 仁枝 永次 | 森 孝夫 | |
関 求 | 竹内 厚雄 | 石川 敏典 | 鈴木 一彦 | |
山本 靖一 | 鈴木 仁土 | 一丸桂之助 | 山口 基久 | |
野田 信幸 | 竹内 康惠 | 新美 邦廣 | 竹内 修 | |
山田 政晴 | 脇谷 延雄 | |||
広報委員長 | 森川 昭仁 |
その他役員
市町等 | 常任理事 | 市町等 | 理 事 | 市町等 | 事務担当者 広報委員 |
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豊 明 | 平井 宣青 沼田 一男 |
豊 明 | 須藤 穣 田中 宏明 木村 吉男 |
豊 明 | 木村 吉男 |
大 府 | 深谷 康昭 青山 八示 |
大 府 | 内藤 眞廣 麦田 達弘 柴田 智広 河西 勝 |
大 府 | 間瀬 計行 |
東 海 | 平松 俊三 中村 進一 小島 利和 伊奈 正樹 |
東 海 | 関屋 猛久 日比野博華 大平 直樹 元土肥秀弥 秋葉浩二郎 |
東 海 | 青木 修 |
知 多 | 小島 崇利 杉江 大典 |
知 多 | 杉江 政德 高津 慎次 石川 雅憲 蟹江 一成 |
知 多 | 牧 浩幸 |
半 田 | 水田 渉 中村 憲治 |
半 田 | 松下 克己 西川 敏之 森川 昭仁 |
半 田 | 松下 克己 |
常 滑 | 中村 友治 中村 完一 |
常 滑 | 下山 博之 浜崎 博充 伊藤 智紀 |
常 滑 | 伊藤 智紀 |
東 浦 | 神谷 秀明 | 東 浦 | 成田 淳 | 東 浦 | 小出 鋼一 |
阿久比 | 田中 弘美 | 阿久比 | 朝倉 奉美 | 阿久比 | 朝倉 奉美 |
武 豊 | 興梠美津明 | 武 豊 | 千種 健策 | 武 豊 | 千種 健策 |
美 浜 南知多 |
山田 幸正 | 美 浜 | 松本 幸三 | 美 浜 | 松本 幸三 |
南知多 | 澤田 健吾 | 南知多 | 澤田 健吾 | ||
居 合 | 加藤美智子 | 居 合 | 浅見 了 | ||
女子部 | 森島 直子 河西 優子 |
女子部 | 日比野恵津子 石井 奈々 |
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中体連 | 清水 靖 | 中体連 | 米林 尚希 | ||
高体連 | 野村 卓也 | 高体連 | 日比野征也 | ||
23名 | 32名 | 11名 |
会則
第1章 総則
(名称)
第 1条 本連盟は、尾南地区剣道連盟(知多半島5市5町、豊明市)と称する。
(事務所)
第 2条 本連盟は、事務所を事務局長の在住する市又は町に置く。
(所属)
第 3条 本連盟は、一般財団法人愛知県剣道連盟(以下「県連盟」という。)に所属する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 4条 本連盟は、剣道の理念による斯道(居合道、杖道を含む。以下「剣道」という。)の奨励発展を期し、会員相互の親睦融和を図るとともに、健全なる心身の育成と人格の形成を図ることを目的とする。
(事業)
第 5条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員の指導・育成・強化
- 剣道大会の開催及び後援
- 審査会・講習会の開催及び後援
- 剣道に関する調査・研究
- 県連盟との連絡事項全般
- 選手並びに審判員・講師等の派遣
- 剣道功労者等の表彰
- その他本連盟の目的達成に必要と認める事項
第3章 会員
(会員)
第 6条 本連盟の会員は、次のとおりとする。
- 普通会員
- 特別会員
第 7条 普通会員は、尾南地区内に在住・在学又は在職するものとする。
第 8条 特別会員は、本連盟の目的に賛同し常任理事会の承認を得たもの。
(但し、運用として一時的に理事長が承認することができる。)
第 9条 会員は、本連盟及び県連盟の定める諸規程に従い、本連盟の目的達成に協力するものとする。
(会員の権利)
第10条 会員は、次の権利を持つものとする。
- 所定の手続きを経て、本連盟及び県連盟の諸施設を利用することができる。
- 本連盟主催の試合・大会・審査会・研究会・講習会・講演会などに参加することができる。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、本連盟の名誉を著しく汚した場合は、常任理事会の決議によって会員の資格を失うことがある。
第4章 役員
(役員)
第12条 本連盟に、次の役員を置く。
1. 会長 | 1名 | 2. 副会長 | 若干名 | ||
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3. 理事長 | 1名 | 4. 副理事長 | 若干名 | ||
5. 常任理事 | 20名程度 | 6. 理事 | 30名程度 | ||
7. 監事 | 3名 | 8. 事務局長 | 1名 | ||
9. 事務局員 | 若干名 | 10. 各委員長 | 1名 |
第13条 本連盟に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
なお、常任理事会に諮って推薦する。
(役員の選出)
第14条 本連盟の役員の選出方法は、次のとおりとする。
- 会長は、常任理事会において選出し、役員総会(以下「総会」という。)の承認を得る。
- 副会長は、常任理事会に諮って会長が指名し、総会に報告する。
- 理事長は、常任理事会の互選によって選出し、総会の承認を得る。
- 副理事長は、常任理事会に諮って理事長が指名し、総会に報告する。
- 常任理事及び理事は、各地区連盟・市町体育協会及び団体の中より選出し、会長が委嘱する。
- 監事は、常任理事会において選出し、他の役員を兼任することはできない。
- 事務局長は、常任理事会において選出し、総会の承認を得る。
- 事務局員は、理事長が指名し、総会に報告する。
- 各委員長は、理事長が指名し、総会に報告する。
(役員の職務)
第15条 役員の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、本連盟を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は、これを代行する。
- 理事長は、本連盟の業務を総理する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故ある時は、これを代行する。
- 常任理事は常任理事会を組織して、本連盟の業務を企画・立案し、執行する。
- 理事は理事会を組織して、本連盟の定める事項を行うほか、常任理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
- 監事は、本連盟の業務及び会計(財産)に関し次の職務を行う。
- 本連盟の会計状況を監査すること。
- 常任理事会の業務執行の状況を監査すること。
- 会計(財産)の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを常任理事会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、常任理事会又は理事会を招集すること。
- 事務局長は、本連盟に関する次の職務を行う。
- 会員・役員・会議・庶務及び経理に関する事項
- 大会・講習会及び審査会に関する事項
- 級位及び段位の申請登録並びにこれらに関する事項
- 事務局員は、事務局長の指揮を受け事務処理全般の円滑な運営を図る。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2か年とし、再任を妨げない。その起算日は4月1日とし、後任役員の任期は、その残余期間とする。
第17条 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第5章 会議
(会議の種類)
第18条 会議とは、常任理事会・理事会及び総会をいう。
(会議の成立)
第19条 会議は、その構成員の過半数で成立し、多数決をもって決する。但し、可否同数の時は、議長が決定する。
(常任理事会)
第20条 常任理事会は必要に応じ、理事長がこれを招集し、議長となる。
その構成員は、第12条に規定する理事及び各委員長以外の役員とする。
第21条 常任理事会は、次の事項を審議・議決執行する。
- 事業計画及び事業報告
- 予算及び決算
- 会則の制定・改正・廃止
- 会則に定めた事項
- その他の重要事項
(常任理事会の決議の省略)
第22条 常任理事が、常任理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、常任理事(当該事項において議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、当該提案を可決する旨の常任理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が、当該提案について異論を述べたときはこの限りではない。
(理事会)
第23条 理事会は必要に応じ、理事長がこれを招集し、議長となる。
その構成員は、第12条に規定する役員とする。
第24条 理事会は、次の事項を審議する。
- 常任理事会の諮問に対する事項の審議
- 理事長に対し、理事の3分の2以上が助言を必要と認める事項の審議
- その他本連盟の定める事項
(総会)
第25条 総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。
通常総会は年1回、会長が招集し、議長となる。但し、議長は理事長が代行することができる。
臨時総会は、常任理事の3分の1以上の同意をもって開催を要求できる。
第26条 総会には、名誉会長、顧問及び参与を招き意見を聞くことができる。
また、市町事務担当者はオブザーバーとして参加することができる。
第27条 総会は、次の事項を審議・議決する。
- 事業計画及び事業報告
- 予算及び決算
- 監事の会計報告の承認
- 会長・理事長並びに事務局長の承認
- その他本連盟の目的達成に必要な事項
(議事録)
第28条 会議には事務局が議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 専門委員会・専門部会
第29条 本連盟は、必要に応じ常任理事会に諮って、専門委員会・専門部会を置くことができる。
第30条 理事長及び副理事長は委員会に出席し、意見を述べることができる。
第31条 各委員は、理事長が常任理事会に諮ってこれを委嘱する。
第32条 委員の任期は、2か年を基準とする。但し、再任を妨げない。
第33条 専門委員会の決議事項は、常任理事会の承認を得なければならない。
(専門委員会)
第34条 本連盟には、次の委員会を置く。
(1)広報委員会
(2)その他、理事長は必要に応じ、検討委員会を置くことができる。
(専門部会)
第35条 本連盟には、次の部会を置く。
(1)居合道部会
(2)女子部会
(3)中高年部会
(4)その他、理事長が必要に応じ、部会を置くことができる。
第7章 会計
第36条 経費は、会計・寄付金・補助金及びその他の収入をもってこれを充てる。
第37条 会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日までとする。
第38条 収支決算は、毎年1回、監事の監査に付し、常任理事会の審議を経て、総会の承認を得なければならない。
第8章 細則
第39条 本会則施行上必要な細則は、常任理事会に諮って定めることができる。
附 則
第1条 この会則は、昭和52年4月1日から施行する。
第2条 この会則は、昭和60年4月1日一部改正、施行する。
第3条 この会則は、昭和63年4月1日一部改正、施行する。
第4条 この会則は、平成8年4月1日一部改正、施行する。
第5条 この会則は、平成13年4月1日一部(会計年度)改正、施行する。
第6条 この会則は、平成21年4月1日一部改正、施行する。
第7条 この会則は、平成24年4月1日一部改正、施行する。
第8条 この会則は、平成30年4月1日一部改正、施行する。
第9条 この会則は、令和3年4月1日一部改正、施行する。
表彰規程
第 1条 尾南地区剣道連盟の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者に対しこの規程の定めるところにより、常任理事会の承認を経て表彰を行う。
第 2条 表彰対象は、次のものとする。
- 本連盟の役員(会則第12条)を、通算して10年以上在任して退任した者
- 本連盟の事業遂行に、多大に貢献した者
- 県連盟が主催・主管又は後援する大会の予選(それに準ずる大会等)を経て、全国大会に出場した者
- 全国大会とは、次の大会をいう。
- (ア)全日本選抜剣道八段優勝大会
- (イ)全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
- (ウ)全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会
- (エ)全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- (オ)全国教職員剣道大会
- (カ)全日本女子剣道選手権大会
- (キ)全日本東西対抗剣道大会
- (ク)国民体育大会
- (ケ)全日本剣道選手権大会
- (コ)全国青年剣道大会
- (サ)全国高等学校総合体育大会剣道大会
- (シ)全国高等学校選抜剣道大会
- (ス)全国中学校総合体育大会剣道大会
- (セ)ねんりんピック剣道大会(全国健康福祉祭剣道大会)
- 全国大会とは、次の大会をいう。
- その他、常任理事会において表彰に価すると認めた者
第 3条 表彰は、通常総会において行うことを原則とする。但し、昇段については、五段以上昇段者及び範士昇格者は、忘年会の席において記念品を贈呈する。
第 4条 表彰の対象となる者は、その活動拠点が本連盟内にあること。
第 5条 居合道、杖道については、原則として剣道に準拠するものとする。
第 6条 この規程の改正、廃止は常任理事会の議決による。
附 則
第 1条 この規程は、平成21年4月1日、一部改正、施行する。
第 2条 この規程は、平成30年4月1日、一部改正、施行する。
表彰規程(内規)
第 1条 内規は、表彰規程第2条第1項第3号に基づく規程を定めるものとする。
第 2条 表彰規程第2条第1項第3号に定める、全国大会とは次の大会をいう。
- 全日本選抜剣道八段優勝大会
- 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
- 全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会
- 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 全国教職員剣道大会
- 全日本女子剣道選手権大会
- 全日本東西対抗剣道大会
- 国民体育大会
- 全日本剣道選手権大会
- 全国青年剣道大会
- 全国高等学校総合体育大会剣道大会
- 全国高等学校選抜剣道大会
- 全国中学校総合体育大会剣道大会
- ねんりんピック剣道大会(全国健康福祉祭剣道大会)
※ 居合道については、原則として剣道に準拠するものとする。
慶弔規程
(総則)
第 1条 連盟会員等の慶弔・見舞については、本規程の定めるところによる。
(慶祝)
第 2条 連盟会員等の慶祝については、次の区分により慶祝金品を贈る。
1. 叙勲(剣道関係に限る。) | 50,000円以内 |
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2. 五~七段昇段 | 5,000円以内 |
3. 範士昇格及び八段昇段 | 10,000円以内 |
4. 全国大会等出場 | 3,000円以内 |
5. その他、必要に応じ理事会において決める。 |
(弔慰)
第 3条 連盟役員等が死亡したとき、香典若しくは生花と弔電は、次の表区分による。
区 分 | 香 典 | 生 花 | 弔 電 |
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ア. 役員(顧問・参与を含む。) | 10,000円 | 一対 | 尾南地区剣道連盟の名で打電 |
イ. 上記の一親等 | 5,000円 | 一基 | |
ウ. その他、会長・理事長が必要と決めた場合は、その都度決定する。 |
(見舞)
第 4条 見舞については、会長・理事長が必要と認めた場合は、その都度決定し見舞金品を贈る。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
名誉会長、顧問及び参与の推薦について
- 1. 名誉会長
- (1)会長経験者
- 2. 顧問
- (1)会長・副会長・理事長経験者
- (2)本連盟に特に功労のあった者
- 2. 参与
- (1)常任理事経験者
- (2)理事・監事を2期4年以上勤めた者
- (3)役職以外の教士八段(60歳以上)
- (4)本連盟に特に功労のあった者
この推薦基準は、平成30年4月1日より適用する。
事務局
〒478-0024 知多市南粕谷1-20―278
TEL / FAX:0569-42-0649 携帯:090-6594-1116